「休眠預金等活用法」施行について

1 休眠預金制度の取扱開始のお知らせ

平成30年1月1日に施行の「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)により、お客様からお預かりしている長期間お取引がない(最終異動日から10年経過)預金につきましては、「休眠預金」として最終異動日から10年6ヶ月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管することになりました。
 また、預金が移管された後につきましても、お客様のご請求により、払戻しいたします。

 なお、「預金の最終異動日」の異動とは、お客様による預金のお預入れ、払戻し、通帳の記帳など以下に記載のお取引が該当いたします。

  1.  払戻し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払戻し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと。(当行からの利子の支払にかかるものを除きます。)

  2.  手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと。(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

  3.  預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと。(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
    (1) 公告の対象となる預金であるかの該当性
    (2) 預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

  4.  預金者等からの申出にもとづく預金通帳または預金証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと(記帳する取引が無かった場合を除きます。)

  5.  預金者等からの申出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと。
    (1) 移管
    (2) 普通預金における預金種別の変更
    (3) 積立定期預金における支払開始日の変更

  6.  総合貯蓄口座取引規定にもとづく他の預金について、上記1から5に記載のいずれかの事由が生じたこと。

【 対象となる預金種類、異動事由 】

対象となる預金種類 上記異動事由番号
当座預金 一般当座、ホームチェック、専用約束手形口 1、2、3、4、5
普通預金、決済用普通預金、貯蓄預金、納税準備預金
自由金利型定期預金M型(スーパー定期)、
自由金利型定期預金(大口定期預金)、
満期自由型定期預金(ふくりっ子)、
変動金利定期預金、期日指定定期預金
積立式定期預金、積立定期預金、年金受取型積立定期預金
通知預金
総合貯蓄口座 1、2、3、4、5、6

2 休眠預金等活用法施行にともなう預金共通規定の改正

 「民間公益活動を促進するための休眠預金等にかかる資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)の施行にともない預金規定集の預金共通規定につい て下記の最終異動日に関する取扱いを追加いたします。

1 休眠預金等活用法にかかる最終異動日等

  1.  この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。(ただし、譲渡性預金を除きます。) ① 当行ホームページに掲げる異動が最後にあった日 ② 将来における預金にかかる債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金にかかる債権の行使が期待される日として次項において定める日 ③ 当行が預金者に対して、休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。 ④ この預金が、休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日

  2.  前記(1)2号において、将来における預金にかかる債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金にかかる債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。 ① 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回償還日) ② 定期預金等の商品について
    初回の満期日後に次に掲げる事由が生じた場合 当該事由が生じた期間の満期日 a 異動事由(当行ホームページにおいて「異動事由」として掲げる事由をいいます。) b 当行が預金者に対して、休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
    ③ 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと。
    当該支払停止が解除された日
    ④ この預金について、強制執行、仮差押または国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと。
    当該手続が終了した日
    ⑤ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと。(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)
    当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
    ⑥ 総合貯蓄口座取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じた場合
    他の預金にかかる最終異動日等

2 総合貯蓄口座取引にかかる預金の最終異動日等

 総合貯蓄口座取引における預金のいずれかに将来の債権の行使が期待される事由(前記1.(2)において定める事由をいいます。)が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取扱います。

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