

相続手続きについて
このたびは、大切な方がご逝去されましたことを心からお悔やみ申しあげます。
ご相続発生後の弊行でのお手続きをご案内しますので、お役立てください。
相続手続きの流れ
相続手続きの詳細
STEP
1
相続発生のご連絡
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お亡くなりになられたお客様(被相続人)のお取引店へ電話連絡またはご来店ください。
お取引の内容、相続のケースに応じ、具体的な手続き方法・必要書類をご案内いたします。 - 残高証明書が必要な場合、お取引店へご連絡ください。
※相続のご連絡と同時に、お亡くなりになられたお客様(被相続人)の口座は、以下のようにお取扱いさせていただきます。
取引内容 | お取扱いについて |
お引出し | お取扱いできません。 |
お預入れ | お取扱いできません。 |
お振込みの受取 | 原則、お取扱いができませんので、家賃等の受取予定がある場合は、振込指定口座の変更をお願いいたします。 |
口座振替 |
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ご留意事項
- お亡くなりになられたお客様の通帳・証書・キャッシュカード等(お取引内容がわかるもの)をご準備のうえ、ご連絡をお願いします。
- 相続預金総額が少額など弊行所定の要件に該当する場合は、必要書類が簡素化されることがあります。
詳しくはお取引店までお問い合わせください。
STEP
2
必要書類のご準備
STEP
3
書類のご提出
ご準備いただいた書類を最寄りの営業店窓口へご提出ください。
STEP
4
相続預金などのお受取り
- ご準備いただいた書類の内容を確認させていただき、相続預金の払戻手続や名義変更手続きを行わせていただきます。
- ご来店の際は実印をご持参ください。
残高証明書の発行依頼について
相続される方、遺言執行者様、相続財産管理人様等の相続権利者様のいずれか1名様のご依頼により発行します。
ご準備いただく 書類 |
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窓口等でご記入いただく書類 | 残高証明書発行依頼書(弊行所定) |
発行手数料 | 所定の手数料がかかります。 |
ご留意事項
- ※1、2の書類は原本をご提示ください。返却を希望される場合はお申出ください。
- 「法定相続情報証明制度」をご利用になり、法務局から発行される「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」をご提出いただく場合、戸籍謄本の提出は不要となります。
- 「法務省 法定相続情報証明制度」の詳しい手続き、資料入手は「法務局ホームページ」で検索し、ご覧ください。
※「法定相続情報証明制度」をご利用になる場合は、こちらをクリック
法定相続人について

相続手続きの詳細
配偶者 | 亡くなられた方の配偶者は常に相続人となります。 |
第1順位の 相続人 |
亡くなられた方のお子様が、第1順位の相続人となります。 お子様が亡くなられている場合は、お孫様が代襲相続人(※)となります。 |
第2順位の 相続人 |
亡くなられた方の直系尊属(父母、祖父母)が第2順位の相続人となります。 第1順位およびその代襲相続人(※)がいない場合に限り相続人となります。 |
第3順位の 相続人 |
亡くなられた方の兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。 第1順位およびその代襲相続人(※)、第2順位の相続人がいない場合に限り、相続人となります |
※代襲相続人とは
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- 「第1順位の方が相続開始前に亡くなられた場合」…
- その方の子(被相続人の孫)が相続人となります。
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- 「第3順位の方が相続開始前に亡くなられた場合」…
- その方の子(相続人の甥・姪)が相続人となります。
お問合せ
相続手続きについて
秋田銀行相続センター
受付時間
平日(月~金)9:00~17:00
(土日、祝日、年末年始を除く)
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