電子決済等代行業者との契約内容

電子決済等代行業者との契約締結内容

当行は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令等に基づき、電子決済等代行業者との契約内容の一部を公表いたします。

  • 損害賠償の分担について

    (1)提供される電子決済等代行業者のサービス(以下「本サービス」という。)に関して、利用者に損害が生じたときは、電子決済等代行業者は利用者に対して、電子決済等代行業者の利用規約に基づき、損害を賠償又は補償をします。

    (2)上記(1)の損害が、専ら当行の責めに帰すべき事由によるものであるときは、電子決済等代行業者が利用者に賠償又は補償した損害を当行に求償することができる場合があります。

    (3)上記(1)の損害が、当行及び電子決済等代行業者双方の責めに帰すべき事由によるものであるとき、当行又は電子決済等代行業者のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、当行又は電子決済等代行業者のいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、当行又は電子決済等代行業者は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。

    (4)当行が、本サービスに関して、利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償したとき又はやむを得ないと客観的、かつ、合理的な事由により判断して、電子決済等代行業者に事前に通知した上で、当該損害を利用者に対して賠償若しくは補償したときは、当行は、電子決済等代行業者に求償することができる場合があります。

  • 電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いおよび当行が行う措置について

    (1)電子決済等代行業者は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ、当該電子決済等代行業者の利用規約にしたがって取り扱うものとします。

    (2)電子決済等代行業者は、本サービスについて、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正アクセスまたは情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を行うものとします。

    (3)電子決済等代行業者は、当行が定める基準にしたがったセキュリティを維持するものとします。

    (4)当行は、電子決済等代行業者による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合、改善を求めることができ、相当の期間内に改善がなされていないと客観的、かつ、合理的な事由により判断するときは、本サービスに係る電子決済等代行業者との連携を停止することがあります。

  • 電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者および当行が行う措置について

    (1)電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者(注)に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の取扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。

    (2)当行は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いと安全管理措置について適切な対応を怠ったと判断した場合、本サービスに係る電子決済等代行業者との連携を停止することがあります。

    (注)電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。

  • 契約を締結している電子決済等代行業者(2023年10月現在)

    株式会社マネーフォワード
    株式会社くふうAIスタジオ
    マネーツリー株式会社
    フリー株式会社
    弥生株式会社
    ソリマチ株式会社
    株式会社ミロク情報サービス
    SBIビジネス・ソリューションズ株式会社
    みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社
    株式会社日立マネジメントパートナー
    株式会社TKC

(以 上)

電子決済等代行業者との契約締結内容(ペイジー収納の情報リンク方式)

当行は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令等に基づき、ペイジー収納サービスの情報リンク方式(注)を取り扱う電子決済等代行業者との契約内容の一部を公表いたします。

詳細は以下のリンクをご参照ください。(リンク先は外部のWebサイトです。)

日本マルチペイメントネットワーク運営機構

https://www.jammo.org/kiyaku_dendaigyosha.html

日本マルチペイメントネットワーク推進協議会

https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html

(注)代金の支払者が、代金の受領者のホームページ上で各種の手続きを行うと、確定した請求情報が金融機関のインターネットバンキングサービス等へ引き継がれ、そのまま支払ができる方式のことです。

ペイジー収納サービス(情報リンク方式)を取り扱う電子決済等代行業者(みなし業者を含む。)

株式会社アプラス
株式会社イーコンテクスト
ウェルネット株式会社
SMBCファイナンスサービス株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
NTTファイナンス株式会社
株式会社エフレジ
ビリングシステム株式会社
株式会社ペイジェント
ベリトランス株式会社
みずほファクター株式会社
三菱UFJニコス株式会社
三菱UFJファクター株式会社

(以 上)

電子決済等代行業者との契約締結内容(アンサーサービス)

当行は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令等に基づき、アンサーサービスを提供する電子決済等代行業者との契約内容の一部を公表いたします。

詳細は以下のリンクをご参照ください。(リンク先は外部のWebサイトです。)

eBAgent(イービー・エージェント)

http://www.ebagent.jp/dendaigyo/contract.html

アンサーサービスを提供する電子決済等代行業者

株式会社NTTデータ

(以 上)

電子決済等代行業者との契約締結内容(Bank Payサービス)

当行は、Bank Payサービスにおいて、システムを提供する株式会社NTTデータが電子決済等代行業者にあたることから銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。

詳細は以下のリンクをご参照ください。(リンク先は外部のWebサイトです。)

日本電子決済推進機構

https://jeppo.jp/bankpay/dl/eg-dendaigyou.pdf

(以 上)

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