相続手続きについて
このたびは、大切な方がご逝去されましたことを心からお悔やみ申しあげます。
ご相続発生後の弊行でのお手続きをご案内しますので、お役立てください。
相続手続きにつきましては、お待たせせずに、スムーズなお手続きのため、お電話による来店予約制としております。ご来店の際は、お手数をおかけいたしますが、ご来店希望日の前営業日までにご予約をお願いいたします。
(予約状況によっては、ご希望に沿えない場合がございますので、予めご了承ください。なお、ご予約いただきましたお客さまは、ご来店の際、番号札(自動窓口受付機)を引かずに、窓口へ直接お申し出ください。)
相続手続きの流れ
相続手続きの詳細
STEP
1
相続発生のご連絡
- お亡くなりになられたお客様(被相続人)のお取引店または相続手続きをされる方のご来店希望の営業店へお電話にてご連絡ください。お取引の内容やご来店のご希望日時をお伺いさせていただきます。
- 残高証明書が必要な場合、お取引店へご連絡ください。
※相続のご連絡と同時に、お亡くなりになられたお客様(被相続人)の口座は、以下のようにお取扱いさせていただきます。
| 取引内容 | お取扱いについて |
| お引出し | お取扱いできません。 |
| お預入れ | お取扱いできません。 |
| お振込みの受取 | 原則、お取扱いができませんので、家賃等の受取予定がある場合は、振込指定口座の変更をお願いいたします。 |
| 口座振替 |
|
- お亡くなりになられたお客様の通帳・証書・キャッシュカード等(お取引内容がわかるもの)をご準備のうえ、ご連絡をお願いします。
- 相続預金総額が少額など弊行所定の要件に該当する場合は、必要書類が簡素化されることがあります。
ご来店の際は、来店希望の営業店へ電話にて事前のご予約をお願いいたします。
STEP
2
必要書類のご準備
- 相続手続きの際に、次の書類をご提出いただきますので、ご準備をお願いいたします。
- ご相続方法・内容により、ご準備いただく書類が異なります。
- 預金取引のほかに、融資取引や貸金庫取引、投資信託取引等がある場合は、別途手続きが必要となります。
- 以下の必要書類にかかるフロー表をもとに、お客様がどのケースに該当するかご確認ください。
※ご来店される方(相続人代表)の本人確認書類(運転免許証等)のご提示をお願いいたします。
| 区分 | 相続方法 |
| A |
遺産分割協議に関する書面、遺言書もない時の共同相続の場合 |
| B |
遺産分割協議に関する書面がある場合 |
| C |
公正証書遺言があり、遺言執行者の選任がある場合 |
| D |
自筆証書遺言があり、遺言執行者の選任がある場合 |
| E |
遺言書があり、遺言執行者の選任がない場合 |
| F |
家庭裁判所の調停または審判による場合 |
※お客様のお取引状況によっては、簡易的なお手続き方法が該当する場合がございます。
各金融機関にてご確認ください。
STEP
3
書類のご提出
ご準備いただいた書類を最寄りの営業店窓口へご提出ください。
STEP
4
相続預金などのお受取り
- ご準備いただいた書類の内容を確認させていただき、相続預金の払戻手続や名義変更手続きを行わせていただきます。
- ご来店の際は実印をご持参ください。
残高証明書の発行依頼について
相続される方、遺言執行者様、相続財産管理人様等の相続権利者様のいずれか1名様のご依頼により発行します。
| ご準備いただく 書類 |
|
| 窓口等でご記入いただく書類 | 残高証明書発行依頼書(弊行所定) |
| 発行手数料 | 所定の手数料がかかります。 |
法定相続人について
相続手続きの詳細
| 配偶者 | 亡くなられた方の配偶者は常に相続人となります。 |
| 第1順位の 相続人 |
亡くなられた方のお子様が、第1順位の相続人となります。 お子様が亡くなられている場合は、お孫様が代襲相続人(※)となります。 |
| 第2順位の 相続人 |
亡くなられた方の直系尊属(父母、祖父母)が第2順位の相続人となります。 第1順位およびその代襲相続人(※)がいない場合に限り相続人となります。 |
| 第3順位の 相続人 |
亡くなられた方の兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。 第1順位およびその代襲相続人(※)、第2順位の相続人がいない場合に限り、相続人となります |
※代襲相続人とは
-
- 「第1順位の方が相続開始前に亡くなられた場合」…
- その方の子(被相続人の孫)が相続人となります。
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- 「第3順位の方が相続開始前に亡くなられた場合」…
- その方の子(相続人の甥・姪)が相続人となります。
お問合せ
相続手続きについて
秋田銀行相続センター
(土日、祝日、年末年始を除く)
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