銀行口座の売買・譲渡・貸借などにかかる罰則が強化されました
特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺の被害増加など近年の情勢を踏まえ、銀行口座の売買・譲渡・貸借などにかかる罰則(注)が強化されました。
(注)犯罪による収益の移転防止に関する法律
●口座の売買・譲渡・貸借
3年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はその両方
●送金バイト(商取引等の正当な理由なく、有償で口座に振り込まれた財産を別口座に移転するよう依頼したり、請け負ったりすること)
2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその両方
SNS等で「闇バイト」や「銀行口座やキャッシュカードの買取り」、「口座を利用した副業」などを勧誘する行為が存在しますが、絶対に応じないでください。
口座の第三者利用や譲渡などが判明した場合は、預金規定に則り、預金口座の名義人に通知することなく、即時に口座の利用を停止させていただくなど厳正に対処いたします。

