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| 普通預金および貯蓄預金をご利用のお客様へ | |
| 近時、預金口座を不正に利用する悪質な犯罪が大きな社会問題となっています。 当行では、預金口座の不正利用を防止するために、預金取引の停止、キャッシュカードの利用停止または預金口座の強制解約を行うことがあります。 |
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架空名義口座等の強制解約 |
| 口座名義人が存在しないことが明らかになった場合、通帳・口座の譲渡等による第三者の利用が認められた場合または法令や公序良俗に反する行為に利用され、もしくはそのおそれがあると認められた場合は、預金取引の停止または預金口座の強制解約をいたします。 | |
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不活動口座の利用停止等 |
| 一定の期間ご利用のない預金口座(いわゆる「不活動口座」:利息決算以外の入出金のない口座)については、不正に入手されたうえ犯罪に利用される事例が見受けられます。このため、5年間ご利用のない「不活動口座」については預金取引を停止させていただくことがあるほか、お客様に通知のうえ解約させていただく場合もあります。これらの場合には、当該預金口座への預入れ・払戻しのほか、振込入金、口座引落し等ができなくなりますので、お手元に長い間ご使用になっていない通帳がございましたら、ご確認ください。 なお、預金取引を停止させていただいた預金口座について改めてご利用を希望される場合は、通帳および届出の印章をご持参のうえ、窓口へお申出ください。また、解約させていただいた預金口座に残高があった場合は、所定の手続きによりお支払いいたしますので、窓口へお申出ください。 |
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その他 |
| 預金口座の解約等に際して行う当行からお客様への通知等については、お届けの氏名、住所にあてて発送いたしますが、通知等が延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとして取扱うことといたします。 | |
| ◎銀行に預金をなさる際には、ご本人の正しいお名前をご使用ください。 ◎預金の権利および通帳・カードは譲渡・質入できません。 詳しいことは、窓口へお問い合わせください。 平成15年10月 |
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