利益相反管理方針の概要

 秋田銀行(以下、「当行」といいます。)は、当行または当行グループ会社(4に掲げるグループ会社をいいます。以下同じ。)とお客様の間、ならびに当行または当行グループ会社のお客様相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および本利益相反管理方針に従い、お客様の利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行いたします。

1 利益相反管理の対象となる取引と特定方法について

 「利益相反」とは、当行または当行グループ会社とお客様の間、ならびに当行または当行グループ会社のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。 当行では、利益相反管理の対象となる利益相反の恐れのある取引(以下、「対象取引」といいます。)として、以下の(1)、(2)に該当するものを管理いたします。

(1) お客様の不利益のもと、当行または当行グループ会社が利益を得ている状況が存在すること。

(2) (1)の状況がお客様との間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること。 当行では、お客様との取引が対象取引に該当するか否かにつき、お客様から頂いた情報に基づき、営業部門から独立した利益相反管理統括部門が適切な判断を行います。

2 対象取引の類型について

対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、たとえば以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。

(1) 当行または当行グループ会社が契約等に基づく関係を有するお客様と行う取引

(2) 当行または当行グループ会社が契約等に基づく関係を有するお客様と対立または競合する相手と行う取引

(3) 当行または当行グループ会社が契約等に基づく関係を有するお客様から得た情報を不当に利用して行う取引

3 利益相反管理体制と管理方法について

 適正な利益相反管理の遂行のため、当行に利益相反管理統括部署を設置し、当行グループ会社全体の情報を集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行います。
 対象取引の管理の方法として、以下の方法その他の方法を選択しまたは組み合わせることにより利益相反管理を行います。

(1) 利益相反を発生させる可能性のある部門を分離する方法

(2) 利益相反のおそれがある取引の一方または双方の取引条件または方法を変更する方法

(3) 利益相反のおそれがある取引の一方の取引を中止する方法

(4) 利益相反のおそれがあることをお客様に開示する方法

4 利益相反管理の対象となる会社の範囲について

 利益相反管理の対象となるのは、当行および以下に掲げる当行グループ会社です。

(1) 株式会社秋田グランドリース

(2) 株式会社秋田ジェーシービーカード

(3) 株式会社秋田国際カード


 なお、お客様のご意見、苦情等につきましては、営業店または次のお問い合わせ窓口までお申し出ください。

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