盗難・紛失、偽変造カードの不正使用による預金被害補償規定

平成24年7月2日

Ⅰ 補償規定の適用範囲等

  1.  この補償規定は、盗難にあったもしくは紛失したまたは偽造・変造されたキャッシュカード(法人カードおよびビジネスカードローンの法人用ローンカードを除く。)の不正使用により、預金に被害が発生した場合(当座貸越が発生した場合を含みます。以下同様とします。)の、預金者の皆様に対する補償(損失の負担)について定めるものです。
  2.  預金者の皆様の預金に被害が発生し、法律または〈あきぎん〉キャッシュカード取扱い規定(以下、「カード規定」といいます。)により預金の減少につき、当行が責任を負わない場合であっても、カード規定にかかわらずこの補償規定にしたがって、預金者の皆様は、補償を受けることが可能です。
     なお、お客様に重大な過失または過失がある場合は、補償対象外または補償減額となる場合がございます。
  3.  当行がこの補償規定にしたがって補償を行った場合には、当該補償金は、預金者の皆様の預金減少につき、法律またはカード規定に基づいて当行が負担すべき責任額に充当されるものとします。

Ⅱ 盗難・紛失、偽変造カードの不正使用による預金被害補償

  1.  補償対象となる被害について
     次に掲げる事由により預金が不正に減少しまたは当座貸越が実行された場合は、次項以下の規定に基づいて、当行が、預金の減少または実行された当座貸越の損失を補填します。

    (1) 盗難にあったまたは紛失したカードの不正使用等

    a 盗難(盗取・詐取・横領)にあったカードの不正使用

    b 紛失したカードの不正使用

    c キャッシュディスペンサー設置場所において現金を引き出すよう強要され、その現金を奪われたこと

    d デビットカード端末機の設置場所において、商品または役務の対価を支払うよう強要され、かつ、その提供された商品・役務を奪われたこと

    (2) 偽造または変造されたカードの不正使用

  2.  当行への被害の届出
     この補償規定による預金被害の補償を受けるためには、被害にあったことを知ったのち、直ちに当行までお届けください。お届けのありました日から、30日前までの不正使用による預金引出しを補償いたします。
  3.  補償の対象外となる場合
     次のような場合には、この補償規定に基づいて、補償を受けることはできません。

    (1) 当行から要請を行ったにもかかわらず、所轄警察署宛の被害届提出を行っていただけないとき
    (2) 盗難にあったまたは紛失したカードの発見回収にご協力いただけないとき、または発見、または回収したときに当行宛にご通知いただけないとき
    (3) 預金者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
    (4) 盗難、紛失、偽造、変造および不正使用にかかる事実の調査にご協力いただけないとき
    (5) 預金者の同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行いもしくは加担した場合
    (6) 預金者が他人に譲渡・貸与または担保差入れしたカードが当該他人に占有されているときに行われたカードの不正使用
    (7) カードが預金者に到達する前に生じた盗難、紛失、偽造または変造されたカードによる不正な預金引出し
    (8) カード規定違反
    (9) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)に基づく著しい秩序の混乱に乗じ、または付随してなされた盗難、紛失、偽造または変造されたカードによる不正な預金引出し
    (10) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波に基づく著しい秩序の混乱に乗じ、または付随してなされた盗難、紛失、偽造または変造されたカードによる不正な預金引出し
    (11) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故に基づく著しい秩序の混乱に乗じ、または付随してなされた盗難、紛失、偽造または変造されたカードによる不正な預金引出し
  4.  補償金の支払い

    (1) 盗難にあったまたは紛失したカードの不正使用等

    a 盗難(盗取)の場合
     当行は、この補償規定に基づいて、預金者に故意または重大な過失がある場合を除き、不正に引き出された預金の額全額をお支払いします。ただし、当該払出しが行われたことについて、当行が善意無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額をお支払いするものとします。

    b 盗難(盗取)以外の場合(詐取、横領、紛失、恐喝等による被害)
     当行は、この補償規定に基づいて、預金者に故意または重大な過失がある場合を除き、1枚のカード(代理人カード発行口座の場合は1口座)あたり最高100万円まで、不正に引き出された預金の額を支払います。12月1日から1年以内に2回以上の被害に遭われた場合でも合計で100万円までのお支払いとさせていただきます。ただし、当該払出しが行われたことについて、当行が善意無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額をお支払いするものとします。

    (2) 偽造または変造されたカードの不正使用
     当行は、この補償規定に基づいて、預金者に故意または重大な過失がある場合を除き、不正に引き出された預金の額全額をお支払いします。
  5.  個人情報の取り扱いについて
     当行がこの補償規定にしたがって補償を行った場合には、当行が当該補償金の負担につき、損害保険会社に保険金を請求することがあります。この場合、損害保険会社に預金者の皆様の個人情報を保険金請求に必要な範囲内で提供することがありますので、あらかじめご了承ください。ご協力いただけない場合には補償金のお支払いができない場合がありますので、あわせてご了承ください。
  6.  犯人に対する賠償請求
     当行が補償金をお支払いした場合には、預金者が不正な預金引き出しを行った犯人に対する損害賠償請求権は、お支払いした補償金の額を限度として、預金者の権利を害さない範囲内で、当行に移転するものとします。

Ⅲ 「重大な過失」および「過失」となりうる事例

  1.  お客様の「重大な過失」となりうる場合
     お客様の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は以下のとおりです。

    (1) 預金者が他人に暗証を知らせた場合
    (2) 預金者が暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
    (3) 預金者が他人にキャッシュカードを渡した場合

    (4) その他(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

    (注) 上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることはできないため、あくまでも介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。

  2.  お客様の「過失」となりうる場合
     お客様の過失となりうる場合の事例は以下のとおりです。

    (1) 次のaまたはbに該当する場合

    a 当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類など(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合

    b 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合

    (2) (1)のほか、次のaのいずれかに該当し、かつ、bのいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合

    a 暗証の管理

    (a) 当行から、生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合

    (b) 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合

    b キャッシュカードの管理

    (a) キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合

    (b) 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合

    (3) その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

(以 上)

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