| 商品の分類 |
期 間 |
平成14年4月〜
平成17年3月 |
平成17年4月〜
|
預
金
保
険
の
対
象
商
品
|
当座預金
普通預金
別段預金 |
全額保護(Q2) |
利息のつかないなどの条件を満たす預金(注2)は全額保護(Q2) |
| 定期預金、貯蓄預金、通知預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)、金融債(ワイドなどの保護預り専用商品に限ります)など(注1) |
合算して元本1,000万円までとその利息等(注3)を保護 (1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります。)(Q3)
|
預
金
保
険
の
対
象
外
商
品
|
外貨預金、譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの) |
保護対象外
(破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります。)) |
|
| (注1) |
このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。 |
| (注2) |
決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。 |
| (注3) |
定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配のうち一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。 |
| ○ |
当座預金、普通預金、別段預金については、平成17年3月末まで引き続き全額保護されます。 |
| ○ |
平成17年4月以降は、当座預金等の利息のつかない預金(注2)が全額保護されることになります。 |
| ○ |
定期預金等については、これまで同様、預金者一人当たり、一金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。 |
| ○ |
1つの金融機関に同じ預金者が複数の定期預金等を持っている場合は、それらの残高を合計(「名寄せ」といいます)して、元本1,000万円までとその利息等が保護対象になります。なお、法人の場合、本社・支店・営業所はまとめて一預金者として名寄せされます。 |
| ※ |
預金保険法では、万一の破綻の際に迅速に預金等の払戻しが受けられるよう、金融機関は平時から「名寄せ」等のために必要なデータ等を整備しておくことが義務付けられています。このため、金融機関から預金者のみなさまに必要なデータ(法人の設立年月日、個人の生年月日等)のご確認をさせていただくことがあります。 |
| ○ |
定期預金等に係わる「元本1,000万円を超える部分とその利息等」については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。 |
| ・銀行(日本国内に本店があるもの) |
・信用金庫 |
| ・信用組合 |
・労働金庫 |
| ・信金中央金庫 |
・全国信用協同組合連合会 |
| ・労働金庫連合会 |
|
| ※ |
預金保険は預金等をされますと自動的に成立します。 |
| ※ |
農協、漁協、水産加工協等は別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。 |
| ※ |
日本国内に本店のある金融機関が海外支店で受け入れる預金等は、預金保険制度の対象外になります。 |
|