休眠預金制度の取扱開始のお知らせ

2018年01月01日

 平成30年1月1日に施行の「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)により、お客様からお預かりしている長期間お取引がない(最終異動日から10年経過)預金につきましては、「休眠預金」として最終異動日から10年6ヶ月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管することになりました。
また、預金が移管された後につきましても、お客様のご請求により、払戻しいたします。

 なお、「預金の最終異動日」の異動とは、お客様による預金のお預入れ、払戻し、通帳の記帳など以下に記載のお取引が該当いたします。

1 払戻し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払戻し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと。(当行からの利子の支払にかかるものを除きます。)

2 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと。(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

3 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと。(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)

(1) 公告の対象となる預金であるかの該当性

(2) 預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

4 預金者等からの申出にもとづく預金通帳または預金証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと(記帳する取引が無かった場合を除きます。)

5 預金者等からの申出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと。

(1) 移管

(2) 普通預金における預金種別の変更

(3) 積立定期預金における支払開始日の変更

6 総合貯蓄口座取引規定にもとづく他の預金について、上記1から5に記載のいずれかの事由が生じたこと。

【 対象となる預金種類、異動事由 】

対象となる預金種類 上記異動事由番号
当座預金 一般当座、ホームチェック、専用約束手形口 1、2、3、4、5
普通預金、決済用普通預金、貯蓄預金、納税準備預金
自由金利型定期預金M型(スーパー定期)、
自由金利型定期預金(大口定期預金)、
満期自由型定期預金(ふくりっ子)、
変動金利定期預金、期日指定定期預金
積立式定期預金、積立定期預金、年金受取型積立定期預金
通知預金
総合貯蓄口座 1、2、3、4、5、6

(以 上)

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