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平成17年12月 1日

株式会社秋田銀行

盗難・紛失、偽変造カードの不正使用による
預 金 被 害 補 償 規 定

 この補償規定は、盗難にあったもしくは紛失したまたは偽造・変造されたキャッシュカード(法人カードおよびビジネスカードローンの法人用ローンカードを除く。)の不正使用により、預金に被害が発生した(当座貸越が発生した場合を含みます。以下同様とします。)場合の、預金者の皆様に対する補償(損失の負担)について定めるものです。

 預金者の皆様の預金に被害が発生し、法律または当行カード規定により預金の減少につき、当行が責任を負わない場合であっても、カード規定にかかわらずこの補償規定にしたがって、預金者の皆様は、補償を受けることが可能です。
 なお、お客様の重大な過失または過失がある場合は、補償対象外または補償減額となる場合がございます。

 当行がこの補償規定にしたがって補償を行った場合には、当該補償金は、預金者の皆様の預金減少につき、法律または当行カード規定に基づいて当行が負担すべき責任額に充当されるものとします。

 当行がこの補償規定にしたがって補償を行った場合には、当行が当該補償金の負担につき、損害保険会社に保険金を請求することがあります。この場合、損害保険会社に預金者の皆様の個人情報を保険金請求に必要な範囲内で提供することがありますので、あらかじめご了承ください。ご協力いただけない場合には補償金のお支払いができない場合がありますので、あわせてご了承ください。


個人のお客様の偽造・変造、盗難キャッシュカードによる被害は、預金者保護法にもとづき、カード規定により保障しております。
 また、カード規定の保障対象外の被害には、下記の|、‖のとおり、当行独自に補償を行っております。


| 盗難にあったまたは紛失したカードの不正使用について

‖ 偽造または変造されたカードの不正使用について