〈外貨普通預金・外貨定期預金 共通事項〉

1.為替変動リスク

 外貨預金を円価に換算した場合、為替変動により為替差損が生じることがあります。引出時の円貨受取額は、為替相場により変動するため、外貨建の預金利率と円ベースの利回りは一致しません。為替相場が、預入時より円高に進めば、満期時の円貨受取額が預入時の円貨額を下回る(=元本割れ)場合があります。

2.適用相場

(1)  外貨預金取引に適用される為替相場は、主に当行公表相場(預入時…TTS/払出時…TTB)となります。為替相場に変動が生じない場合でも、TTSとTTBの差(米ドルの場合2円、ユーロの場合3円)だけ負担が生じ、受取円貨額が預入時の払込円貨額を下回る場合があります。(当行公表相場は、テレビや新聞で報道されている銀行間の為替市場で取引される相場とは異なります。また、為替相場動向次第では、公表相場が適用できない場合があります。)
(2)  外貨預金のお預け入れまたはお引き出しについて、当行が認めて外国為替先物予約を締結する場合は、別途ご契約いただく先物為替予約約定書の条項により取り扱います。なお、いったん締結した為替予約の取消はできません。

3.預金保険

 外貨預金は、預金保険制度の対象外です。

4.手数料

 外貨預金のお預け入れ・お引き出しの形態によっては、当行所定の手数料をいただくことがあります。(外貨現金、旅行小切手によるお預け入れ・お引き出しの場合等)

5.税金面の留意点

(1)  為替差益が生じた場合は、雑所得として確定申告が必要です。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で、為替差益を含めた給与所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。また、為替差損が生じた場合は、黒字の雑所得から控除することができます。
(2)  外貨預金のお利息については、円の預金と同様、源泉分離課税20%(国税15%、地方税5%)が課税されます。
(3)  外貨預金はマル優の適用は受けられません。

〈外貨定期預金〉

1.中途解約

 外貨預金の中途解約は原則できません。ただし、当行がやむを得ないものと認めて中途解約する場合、利率は中途解約時点の当該通貨外貨普通預金の利率を適用し、中途解約にともない生じる損害金をご負担いただきます。

2.ご解約の申込み

(1)  ご解約の場合は、満期日の2営業日前までにお申し出下さい。
(2)  2営業日前までのお申し出がない場合は、満期日に税引後元利合計額を自動継続扱いとさせていただきます。継続後の利率は、継続時点における当行の公表レートを使用いたします。

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(以 上)