| 平成16年7月7日
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「決済用預金」の導入決定について
〜ペイオフ全面解禁に向けて〜 |
| 17年4月のペイオフ全面解禁に向け、預金者の皆様に引き続き安心してお取引いただくため、17年1月(予定)より「決済用預金」(注)の取扱いを開始いたします。
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| (注) |
以下の3条件を満たすことを条件に、「金融機関の破綻時にも全額保護される預金」のことです。 |
| ・ |
無利息であること |
| ・ |
要求払いであること(預金者の要求にしたがい、いつでも払戻しができること) |
| ・ |
決済サービスを提供できること(引き落とし等ができる口座であること) |
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<「決済用預金」の特徴>
◎お客様からのお申出により、現在ご利用中の「普通預金」からの切替えができます。 |
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預金種類(普通預金)、口座番号は変わりませんので、給与振込・年金振込や公共料金等自動振替の変更手続きは不要です。 |
| 2 |
現在ご利用中のキャッシュカードもそのままご利用いただけます。 |
| 3 |
「総合口座」や「貯蓄預金」をセットしている場合も、そのままご利用いただけます。 |
| 4 |
また、新たに口座を開設することもできます。 |
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なお、利息はつきません。 |
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また、預金等の保護範囲については別記のとおりです。
当行では、今後ともお客様のご要望にお応えし、心からご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいります。 |
| (別 記)
【預金等の保護範囲】
平成17年4月以降、普通預金の保護範囲が、定期預金・定期積金と合算して元本1,000万円までとその利息になります。
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平成14年4月〜
平成17年3月 |
平成17年4月〜 |
当座預金・別段預金
(注) |
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| な し |
全 額 保 護 |
| 普通預金(有利息) |
17年3月末まで
全額保護 |
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定期預金、貯蓄預金
通知預金、定期積金等 |
合算して1,000万円までとその利息等を保護
(1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支 払われます。) |
| 譲渡性預金 |
保護対象外(破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。) |
| 外貨預金 |
保護対象外(破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。) |
| 投資信託 |
預金保険の対象ではありませんが、信託銀行の分別管理により、時価で全額保護されています。 |
| 個人年金保険 |
預金保険の対象ではありませんが、生命保険契約者保護機構の保護(時価の90%まで)の対象となります。 |
| 国 債 |
預金保険の対象ではありません。 |
(注) 別段預金は、種類によって一部定額保護(合算して1,000万円まで)となる場合があります。
なお、預金保険制度の詳細については、金融庁のホームページをご覧ください。
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