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ニュースリリース
平成16年7月7日



「決済用預金」の導入決定について
〜ペイオフ全面解禁に向けて〜

17年4月のペイオフ全面解禁に向け、預金者の皆様に引き続き安心してお取引いただくため、17年1月(予定)より「決済用預金」(注)の取扱いを開始いたします。

(注) 以下の3条件を満たすことを条件に、「金融機関の破綻時にも全額保護される預金」のことです。
 無利息であること
 要求払いであること(預金者の要求にしたがい、いつでも払戻しができること)
 決済サービスを提供できること(引き落とし等ができる口座であること)

<「決済用預金」の特徴>
◎お客様からのお申出により、現在ご利用中の「普通預金」からの切替えができます。
 預金種類(普通預金)、口座番号は変わりませんので、給与振込・年金振込や公共料金等自動振替の変更手続きは不要です。
 現在ご利用中のキャッシュカードもそのままご利用いただけます。
 「総合口座」や「貯蓄預金」をセットしている場合も、そのままご利用いただけます。
 また、新たに口座を開設することもできます。
 なお、利息はつきません。

また、預金等の保護範囲については別記のとおりです。
 当行では、今後ともお客様のご要望にお応えし、心からご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

(別 記)

【預金等の保護範囲】

 平成17年4月以降、普通預金の保護範囲が、定期預金・定期積金と合算して元本1,000万円までとその利息になります。

  平成14年4月〜
平成17年3月
平成17年4月〜
当座預金・別段預金
(注)
 
な し 全 額 保 護
普通預金(有利息) 17年3月末まで
全額保護
 
定期預金、貯蓄預金
通知預金、定期積金等

合算して1,000万円までとその利息等を保護

(1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支 払われます。)
譲渡性預金 保護対象外(破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。)
外貨預金 保護対象外(破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。)
投資信託  預金保険の対象ではありませんが、信託銀行の分別管理により、時価で全額保護されています。
個人年金保険  預金保険の対象ではありませんが、生命保険契約者保護機構の保護(時価の90%まで)の対象となります。
国 債  預金保険の対象ではありません。
(注) 別段預金は、種類によって一部定額保護(合算して1,000万円まで)となる場合があります。

なお、預金保険制度の詳細については、金融庁のホームページをご覧ください。