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 10万円を超える現金のお振込について  

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、10万円を超える現金振込には本人確認書類等の提示が必要となります。

窓口で10万円を超える現金振込をされるとき
〔たとえばこんなとき〕
  入学金・授業料
  商品購入代金
  公共料金のお支払い
 ※ATMでは10万円を超える現金のお振込みはできません。
お客さまが
個人の場合
窓口でご提示いただく本人確認書類
運転免許証  旅券(パスポート)
住民基本台帳カード(写真付きのもの)  各種健康保険証
各種年金手帳  各種福祉手帳  外国人登録証明書
取引に利用する印鑑の印鑑登録証明書 など

お客さまが
法人の場合
窓口でご提示いただく本人確認書類
登記事項証明書(登記簿謄本・抄本を含む)
印鑑登録証明書 など
法人の場合には、上記の書類のほか、併せて来店された方の本人確認書類をご提示願います。

本人確認書類に記載されている名前や住所が、現在のものと異なる場合、お取引ができないことがありますのでご注意ください。
本人確認書類のうち、有効期限の定めのあるものについては有効期限内のもの、有効期限の定めのないものについては提示もしくは送付を受けた日前6か月以内に作成・発行されたもの、または確認日現在で有効なものに限られます。

次の場合は、従来と同様にお取扱いできます。
(1) ATMでキャッシュカードを使ってお振込みをされるとき
口座開設の際に本人確認手続きがお済みでない場合、お振込みできないことがあります。
(2) インターネットバンキング等によりお振込みをされるとき

 くわしくは、金融庁のホームページをご覧ください。
 (http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/